追証・強制決済の損失は確定申告でどう扱うか

信用取引で追証が発生し、入金できずに建玉が強制決済されると、まとまった損失が確定します。相場の急落局面ではその瞬間は精神的に大きなダメージですが、実はこの損失、確定申告のやり方次第で翌年以降の税負担を軽くする材料になります。

「強制決済された損失なんて、どうせ何もできない」と考えて放置してしまう人は少なくありません。しかし税務上、強制決済による損失は自分の意思で決済した損失と全く同じ扱いを受けます。この記事では、追証・強制決済の損失が確定申告でどう扱われるか、譲渡所得の計算方法から損益通算・繰越控除まで整理します。

追証そのものの仕組みは追証とは何か、追証発生後の時間軸ごとの対応は追証が来てから正午までで解説しているので、まだの方はあわせてご覧ください。

強制決済の損失も「譲渡所得」として扱われる

まず押さえておきたいのは、信用取引の決済損益の税務上の分類です。信用取引で建玉を決済して生じた損益は、現物株の売却損益と同じく 「株式等に係る譲渡所得等」 として申告分離課税(原則20.315%)の対象になります。

ここで重要なのは、決済が自分の意思によるものか、証券会社による強制決済かは税務上区別されないという点です。追証に対応できずに証券会社が成行で建玉を反対売買した場合でも、税務上は「その価格で自分が売買した」のと同じ扱いになります。

決済の種類税務上の区分損益通算繰越控除
自主的な反対売買株式等の譲渡所得可能可能(3年)
追証による強制決済株式等の譲渡所得可能可能(3年)
期日到来による決済株式等の譲渡所得可能可能(3年)

つまり「強制的にやられたから特別扱いされる」ということはなく、良くも悪くも通常の取引と同列です。裏を返せば、強制決済の損失を放置せず、他の利益や翌年以降の利益とぶつけて節税に使う権利がある、ということでもあります。

損失額の計算方法 — 諸経費も差し引く

強制決済による損失額は、単純に「決済価格 − 建玉の取得価額」では終わりません。信用取引には保有期間中にかかる諸経費があり、これらを差し引いた後の金額が譲渡損益として計上されます。

計算の基本式は次のとおりです。

譲渡損益 = 決済価格 × 数量 − 建玉取得価額 − 諸経費
諸経費に含まれる主な項目:
・売買手数料
・買い方金利(信用買いの場合)
・貸株料(信用売りの場合)
・逆日歩(品薄銘柄で発生した場合)
・管理費・名義書換料など

たとえば、100万円で信用買いした建玉が追証未対応で70万円で強制決済され、保有期間中の金利・手数料が合計3万円かかっていたケースを見てみます。

決済価格:700,000円
取得価額:1,000,000円
諸経費 :30,000円

譲渡損益 = 700,000円 − 1,000,000円 − 30,000円 = −330,000円

値下がり分の30万円に加えて、諸経費3万円も損失に上乗せされます。信用取引は保有期間が長引くほど金利負担がかさむため、強制決済までの期間が長い建玉ほど、この経費分の損失も大きくなりがちです。信用取引にかかるコストの全体像は信用取引のコスト完全ガイドで詳しく整理しています。

なお、実務上はこれらの計算を証券会社が代行し、年間取引報告書に損益として記載してくれるのが一般的です。特定口座であれば自分で電卓を叩く必要はほとんどありません。

現物株の損益・配当と通算できる

信用取引の強制決済で出た損失は、その年の現物株の売却益や配当金(申告分離課税を選んだ場合)と損益通算できます。信用・現物という取引形態の違いは、通算の可否に影響しません。

組み合わせ損益通算条件
信用取引の損失 × 現物株の売却益可能同一年内の取引
信用取引の損失 × 配当金可能配当を申告分離課税で受け取る
信用取引の損失 × NISA口座の利益不可NISAは損益通算の対象外
信用取引の損失 × 他社口座の利益可能(要申告)複数口座は確定申告が必要

たとえば、ある年に信用取引の強制決済で50万円の損失が出た一方、現物株では80万円の利益が出ていたとします。

現物株の譲渡益:800,000円
信用取引の譲渡損:−500,000円
通算後の課税対象:300,000円

通算前の税額:800,000円 × 20.315% = 162,520円
通算後の税額:300,000円 × 20.315% =  60,945円
差額(節税額):101,575円

強制決済という「望まない形」で確定した損失であっても、他の利益とぶつけることで税負担を10万円以上軽くできています。株の税金・損益通算の基本的な仕組みは株の税金と損益通算でより広く解説しているので、あわせて確認してください。

一点注意したいのは口座の組み合わせです。同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で信用と現物の両方を取引していれば、証券会社側で自動的に通算してくれることが多く手間がかかりません。一方、信用取引口座と現物口座が別の証券会社にまたがる場合は、確定申告をしないと通算されないため注意が必要です。

通算しきれない損失は3年間繰り越せる

その年の利益・配当と通算してもなお損失が残る場合、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できます。追証による強制決済は相場の急落局面で起きやすく、その年の損失が大きくなりがちなので、繰越控除の恩恵を受けやすい場面でもあります。

その年の損益繰越損失の残高課税対象
X年(強制決済)−120万円−120万円0円
X+1年+50万円−70万円0円
X+2年+50万円−20万円0円
X+3年+50万円0円30万円

強制決済でX年に確定した120万円の損失が、X+1年からX+3年にかけての利益を順に相殺し、合計90万円分の利益に対する課税を回避できています。

繰越控除を使う上で絶対に外せない条件が2つあります。

  1. 損失が出た年に確定申告をすること(利益が出ていなくても申告が必要)
  2. その後の各年も連続して確定申告をすること(1年でも申告を忘れると繰越が途切れる)

強制決済で気持ちが落ち込んでいる年ほど「もう見たくない」と申告を放置しがちですが、ここで申告しておくかどうかが翌年以降の手取りを左右します。確定申告そのものの手順は株式投資の確定申告のやり方にまとめているので、初めての方はこちらを参考にしてください。

追証を入金して先延ばしした場合は課税関係が発生しない

追証の対応として現金を入金し、強制決済を回避して建玉を持ち続けた場合はどうでしょうか。この場合、入金の時点では課税関係は一切発生しません

追証の入金は保証金を積み増す行為であり、売買ではないためです。課税対象となる譲渡損益が確定するのは、あくまでその後にその建玉を決済(反対売買・期日到来・現引き現渡し)した時点です。つまり入金は損益の金額を変えるものではなく、決済のタイミングを先送りする選択にすぎません。

とはいえ、入金して持ち越した建玉がその後さらに値下がりして結局は損失で決済することになれば、その時点で確定した損失を同じように損益通算・繰越控除に使えます。追証発生時にどう対応すべきかの判断材料は何%の下落で追証になるかも参考にしてください。

まとめ

  • 追証による強制決済の損失も、税務上は自主的な決済と同じ「株式等の譲渡所得」として扱われる
  • 損失額は決済価格と取得価額の差に加え、金利・貸株料・逆日歩などの諸経費を差し引いて計算する
  • 現物株の売却益・申告分離課税を選んだ配当と損益通算できる(NISAの利益とは通算不可)
  • 通算しきれない損失は翌年以降3年間繰越控除でき、損失が出た年から連続して確定申告することが条件
  • 追証の入金自体には課税関係は発生せず、決済のタイミングを先送りするだけ

強制決済は避けたい事態ですが、確定した損失をどう申告するかは自分でコントロールできます。損失が出た年こそ、面倒でも確定申告をして翌年以降の税負担を軽くする材料にしましょう。

なお、税率や制度は今後改正される可能性があります。実際の申告時には国税庁の最新情報や税理士に確認してください。


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言や税務・法律アドバイスではありません。投資判断・税務処理はご自身の責任で行い、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。信用取引には元本を超える損失が発生するリスクがあります。

よくある質問

追証で強制決済された損失も確定申告で使えますか?

使えます。信用取引の決済損益は「株式等に係る譲渡所得等」として扱われるため、強制決済によるものであっても現物株の売却損益や配当と同じ枠組みで損益通算・繰越控除の対象になります。決済の理由(自主的か強制的か)は税務上の扱いに影響しません。

特定口座(源泉徴収あり)の信用取引口座なら確定申告は不要ですか?

その口座内だけで取引が完結し、他の口座と通算する必要がなければ原則不要です。ただし複数の証券会社にまたがって損益通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は、源泉徴収ありの口座でも確定申告が必要です。

強制決済にかかった金利や諸経費も損失に含めて計算できますか?

含めて計算します。譲渡損益は決済価格と建玉の取得価額の差だけでなく、保有期間中の買い方金利・貸株料・逆日歩・手数料などの諸経費を差し引いた後の金額で計算するのが原則です。証券会社が発行する年間取引報告書に経費込みの損益が記載されているか確認してください。

追証を入金して決済を先延ばしにした場合、税務上のメリットはありますか?

追証の入金自体は課税関係を生みません。あくまで保証金を積み増しただけなので、その後どこかの時点で建玉を決済したときに、その決済価格と取得価額の差額が譲渡損益として課税対象になります。入金は決済のタイミングを変えるだけで、損益の計算方法自体は変わりません。

戦略太郎 @kabu_strategy_g

医学生 × 個人投資家 × 個人開発者。日本株の需給・信用取引を中心に売買しながら、 相場の「しくみ」を数字で検証する記事と、投資計算ツールをNext.jsで開発・公開しています。