株の税金と損益通算 — 譲渡益・配当をムダに払わないために

株で利益が出たら税金がかかります。ここまでは誰でも知っています。ですが「損失が出た年に税金を取り戻せる」「配当と株の損失は相殺できる」「損失は3年間繰り越せる」といった仕組みまで使いこなしている人は多くありません。

税金は運用リターンを確実に削るコストです。しかも損益通算や繰越控除は、知っているかどうかだけで手取りが変わります。この記事では、株の税率の基本から損益通算・繰越控除・確定申告の要否まで、実務目線で整理します。

株の利益にかかる税率は「20.315%」

上場株式の譲渡益(売却益)と配当金には、原則として 20.315% の税金がかかります。内訳は次のとおりです。

区分税率
所得税15%
復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%相当)
住民税5%
合計20.315%

復興特別所得税は「所得税15%の2.1%」なので、15% × 2.1% = 0.315% という計算です。2037年までの時限措置ですが、当面はこの合計税率で覚えておけば実務上困りません。

譲渡益も配当も、原則はこの同じ税率です。ここが後で出てくる「損益通算」のポイントになります。

計算例:100万円の利益が出たら

わかりやすく、1年間の取引で 譲渡益が100万円 出たケースを見てみます。

譲渡益:1,000,000円
税額:1,000,000円 × 20.315% = 203,150円
手取り:1,000,000円 − 203,150円 = 796,850円

100万円の利益に対して約20万円が税金です。「利益の5分の1は税金で持っていかれる」という感覚を持っておくと、後述する損益通算や繰越控除のありがたみがわかります。

損益通算 — 利益と損失を相殺する

損益通算とは、同じ年の利益と損失を相殺して、課税対象を減らす仕組みです。株式投資では最も基本的な節税策です。

たとえば、次のような1年間だったとします。

銘柄・取引損益
A社を売却+80万円
B社を売却−30万円
通算後の利益+50万円

このとき、A社の利益80万円だけに課税されるわけではありません。B社の損失30万円と相殺され、課税対象は50万円になります。

通算前の課税額:800,000円 × 20.315% = 162,520円
通算後の課税額:500,000円 × 20.315% = 101,575円
差額(節税額): 60,850円

損失を出したこと自体は残念ですが、その損失を利益とぶつけることで税金が約6万円減りました。含み損を抱えた銘柄を売って利益と相殺するやり方は、後述する「損出し」として年末によく使われます。

配当と譲渡損の損益通算は「申告分離課税」を選ぶ

見落としやすいのが、配当金と株の譲渡損失も損益通算できるという点です。ただし、これには条件があります。

配当金の課税方式には主に3つの選択肢があります。

課税方式損益通算特徴
申告分離課税できる譲渡損と通算できる。税率20.315%
総合課税できない配当控除が使える。所得が低い人向け
申告不要できない源泉徴収で完結。手間なし

譲渡損失と配当を相殺したい場合は、確定申告で 申告分離課税 を選びます。

例として、譲渡損が40万円、配当が20万円だった年を考えます。

配当への源泉徴収税:200,000円 × 20.315% = 40,630円(いったん引かれている)

申告分離課税を選んで通算すると…
配当20万円 − 譲渡損40万円 = −20万円(課税対象ゼロ)
→ 源泉徴収された 40,630円が還付される
→ さらに残った譲渡損20万円は翌年以降に繰り越せる

配当から自動的に引かれた税金を、確定申告で取り戻せるわけです。高配当株を持っている人ほど効果が大きくなります。配当戦略そのものについては高配当株投資で「月3万円」の不労所得も参考にしてください。

譲渡損失は3年間繰り越せる(繰越控除)

その年の損益通算で引ききれなかった損失は、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できます。これを譲渡損失の繰越控除といいます。

たとえば、ある年に大きく損を出したケースです。

その年の損益繰越損失の残課税対象
1年目−100万円−100万円0円
2年目+40万円−60万円0円(40万円を相殺)
3年目+40万円−20万円0円(40万円を相殺)
4年目+40万円0円20万円(残り20万円を相殺)

1年目の損失100万円が、2〜4年目の利益を順番に食いつぶし、結果的に合計80万円分の利益への課税を避けられました。約16万円の節税です。

重要なのは、繰越控除を使うには損失が出た年も、その後の各年も確定申告が必要という点です。1年でも申告を忘れると繰越がつながらなくなるので注意してください。

特定口座と一般口座 — どれを選ぶべきか

証券口座には大きく3タイプあります。ここの選択で確定申告の手間が大きく変わります。

口座の種類損益計算源泉徴収確定申告
特定口座(源泉徴収あり)証券会社がやるされる原則不要
特定口座(源泉徴収なし)証券会社がやるされない必要(年間取引報告書を使う)
一般口座自分でやるされない必要(自分で計算)

初心者や手間を避けたい人は 「特定口座(源泉徴収あり)」 が基本です。証券会社が損益を計算し、税金も自動で天引き・納付してくれます。

ただし源泉徴収ありでも、複数の証券会社にまたがる損益通算や、繰越控除を使いたい場合は自分で確定申告が必要です。「源泉徴収あり=申告しなくていい」ではなく、「申告しなくても済むが、した方が得なケースがある」と理解しておきましょう。

確定申告が必要なケース・不要なケース

整理すると、次のようになります。

確定申告をした方が得(=すべき)ケース

  • 複数口座をまたいで損益通算したい
  • 譲渡損失を翌年以降に繰り越したい
  • 配当を申告分離課税にして譲渡損と相殺したい
  • 前年からの繰越損失を今年の利益にぶつけたい

確定申告が不要なケース

  • 特定口座(源泉徴収あり)だけで完結していて、損益通算も繰越も不要
  • 利益がなく、繰越も狙わない

申告が必要になりやすいケース

  • 一般口座や「源泉徴収なし」で利益が出た
  • 給与以外の所得が一定額を超える

損失が出た年こそ、面倒でも申告しておくと後々効いてきます。「損した年は放置」が一番もったいない選択です。

NISA口座は損益通算できない

見落としがちな重要ポイントです。NISA口座(新NISA含む)内の損失は、損益通算も繰越控除もできません。

NISAはそもそも利益が非課税なので、利益が出る分には最高の制度です。しかし裏を返すと、NISAで損失が出ても、その損失は税務上「なかったもの」として扱われます。特定口座の利益と相殺することもできません。

【NISAで50万円の損失、特定口座で50万円の利益】
特定口座の利益50万円 → 課税対象(20.315%課税)
NISAの損失50万円  → 通算できず、税務上は無視される
→ 相殺できていれば税金ゼロだったのに、約10万円課税される

つまりNISAは「利益が見込める中長期の資産形成」に向き、「損切り前提の短期売買」には向きません。NISAの枠の使い分けは新NISA 成長投資枠とつみたて投資枠の使い分けで詳しく解説しています。

実務的な節税の考え方 — 年末の「損出し」

最後に、実際によく使われるテクニックを紹介します。

損出し(損だし) とは、年末までに含み損の銘柄をあえて売却し、その年の利益と損益通算して課税額を減らす手法です。

たとえば、その年にすでに50万円の利益が確定していて、一方で含み損が30万円ある銘柄を持っているとします。この含み損銘柄を年内に売れば、利益50万円と損失30万円が通算され、課税対象は20万円に下がります。

「まだ持っていたい銘柄」なら、売った後に買い直すことも考えられます。ただし、同じ日に売って買い戻すと取得単価の計算(平均取得単価との合算)で意図した損失が出ないことがあるため、実行タイミングには注意が必要です。翌営業日に買い直すなどの工夫が必要になります。

なお、損出しはあくまで「税金の繰り延べ・圧縮」であって、無理に含み損を確定させて手数料やスプレッドを払うのは本末転倒です。銘柄そのものの質を見極める視点も忘れないでください。配当利回りだけで飛びつく危うさは高配当株の罠で触れています。

まとめ

  • 上場株の譲渡益・配当は原則 20.315% 課税
  • 損益通算で同じ年の利益と損失を相殺できる
  • 配当と譲渡損は申告分離課税を選べば通算でき、源泉徴収分が還付されることも
  • 引ききれない損失は 3年間繰越控除 できる(毎年の確定申告が条件)
  • 手間を避けるなら 特定口座(源泉徴収あり)、ただし通算・繰越には確定申告が必要
  • NISAは損益通算・繰越控除ができない点に注意
  • 年末の 損出し は使えるが、質の良い銘柄を無理に手放さない

税金の知識は「攻め」ではなく「守り」ですが、リターンを確実に押し上げます。仕組みを理解し、損失が出た年こそ申告を忘れないようにしましょう。

なお、税率や制度(復興特別所得税の期限、NISAの取り扱いなど)は今後改正される可能性があります。実際の申告時には最新の情報を確認してください。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供であり、税務助言ではありません。税制は改正される場合があり、個別の申告はご自身の状況に応じて税理士や税務署にご確認ください。投資判断はご自身の責任のもとで行ってください。