配当控除とは — 総合課税を選ぶと配当の税金が安くなる人
配当金は、受け取る時点で20.315%が源泉徴収されています。多くの人はそこで完結させていますが、実は配当の課税方式は自分で選べます。そして課税所得が一定水準以下の人は、あえて総合課税で確定申告して「配当控除」を使うと、源泉徴収された税金の一部が戻ってくることがあります。
一方で、何も考えずに総合課税を選ぶと、かえって税負担が増えたり、国民健康保険料や扶養の判定に響いたりするケースもあります。この記事では、配当控除の仕組みと「どんな人が得になりやすいか」を、実務目線で整理します。
なお、税制は改正されうるもので、有利不利は所得や家族構成など個別状況で変わります。最終判断は必ず自分の数字で試算してください。
配当の課税方式は3つある
上場株式の配当(大口株主等を除く)には、次の3つの課税方式があります。
| 課税方式 | 税率 | 配当控除 | 譲渡損との損益通算 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| 申告不要 | 源泉20.315%で完結 | 使えない | できない(源泉徴収ありの特定口座内は除く) | 不要 |
| 総合課税 | 累進税率(5〜45%)+住民税10% | 使える | できない | 必要 |
| 申告分離課税 | 20.315% | 使えない | できる | 必要 |
ポイントは、配当控除が使えるのは総合課税だけ、譲渡損と損益通算できるのは申告分離課税(と源泉徴収ありの特定口座内の通算)だけという点です。両方のいいとこ取りはできません。
損益通算の仕組み自体は 株の税金と損益通算 で詳しく解説しています。
配当控除とは — 法人税との二重課税を調整する仕組み
配当の原資は、企業が法人税を払った後の利益です。そこに個人の所得税・住民税まで課すと、同じ利益に二重に課税することになります。この二重課税を調整するのが配当控除です。
総合課税で確定申告した国内株の配当について、税額から直接差し引ける税額控除として働きます。「所得控除」ではなく「税額控除」なので、効き方が大きいのが特徴です。
控除率の目安
控除率は課税総所得金額によって変わります。
| 課税総所得金額 | 所得税の配当控除 | 住民税の配当控除 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下の部分 | 配当所得の10% | 配当所得の2.8% |
| 1,000万円超の部分 | 配当所得の5% | 配当所得の1.4% |
対象にならない配当に注意
配当控除は「法人税との二重課税調整」なので、法人税を経由していない分配金は対象外です。
- 外国株の配当(米国株など)— 対象外。こちらは外国税額控除の話になります
- J-REITの分配金 — 対象外
- NISA口座の配当 — そもそも非課税なので申告・控除の対象外
どんな人が総合課税で得になりやすいか
総合課税は累進税率です。配当を給与などと合算した結果の税率が低い人ほど、「累進税率 − 配当控除」が源泉徴収の20.315%を下回り、申告した方が得になります。
目安:課税所得が一定水準以下の人
所得税だけで見ると、課税総所得金額がおおむね695万円以下(所得税率20%以下のゾーン)であれば、配当控除10%を差し引いた実効負担が源泉徴収より軽くなる計算になりやすい、というのがよく言われる目安です。特に課税所得330万円以下(税率10%以下)の人は、効果が出やすい水準です。
ただし、これはあくまで単純化した目安です。実際には、
- 配当を合算することで課税所得の区分(税率)が上がる
- 住民税は総合課税だと10%課税で、配当控除2.8%を引いても実効7.2%と、源泉の5%より重くなる
- 各種所得控除の残り具合で結果が変わる
といった要素が絡むため、所得税+住民税のトータルで、必ず個別に試算してください。国税庁の確定申告書等作成コーナーで両パターンを入力して比べるのが確実です。
高配当株投資家ほど影響が大きい
配当額が大きいほど、課税方式の選択で動く金額も大きくなります。高配当株投資で「月3万円」の不労所得 を目指すような投資では年間の配当が数十万円規模になるため、数%の差でも無視できません。長期で保有する 連続増配株の探し方 と合わせて、税金側の設計も考えておきたいところです。
2022年度改正以降:所得税と住民税で別々の方式は選べない
かつては「所得税は総合課税、住民税は申告不要」といういいとこ取りが可能で、これが総合課税を選ぶ大きな理由になっていました。
しかし税制改正により、令和5年度分(2023年度課税分)以降は、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなりました。総合課税で申告すれば住民税も総合課税、申告分離なら住民税も申告分離です。
この結果、住民税側では
- 総合課税:10% − 配当控除2.8% = 実効約7.2%(源泉の5%より重い)
- 合計所得金額に配当が算入され、後述の保険料・扶養判定に影響する
というマイナスが必ずセットになりました。改正前の感覚のまま「総合課税が得」と判断しないよう注意してください。
損益通算したい年は申告分離が有利なケースも
その年に株の売却損が出ている、あるいは繰越控除中の損失がある場合は、話が変わります。
申告分離課税で申告すれば、配当と譲渡損を損益通算できます。 通算で配当への課税が実質ゼロになるなら、配当控除で数%取り戻すより効果が大きいのが普通です。
- 譲渡損(または繰越損失)が配当を上回る年 → 申告分離で通算する方が有利になりやすい
- 損失がない、または小さい年 → 総合課税+配当控除を検討
つまり「毎年同じ方式」ではなく、その年の損益状況で選び直すのが正解です。繰越控除の使い方は 株の税金と損益通算 を参照してください。
注意点:申告すると「所得」が増えたことになる
総合課税でも申告分離でも、確定申告すると配当が合計所得金額に算入されます。これが税額以外のところに波及します。
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定所得が増え、保険料が上がる可能性
- 配偶者控除・扶養控除の判定所得を超えてしまう可能性
- 住宅ローン控除や各種給付金の所得制限に影響する可能性
特に自営業者や年金生活者は、税金では数万円得しても保険料でそれ以上負担が増える逆転が起こりえます。「税金単体」ではなく「手取り全体」で試算することが重要です。
判断フローの簡易表
| 状況 | 有力な選択肢 |
|---|---|
| 譲渡損・繰越損失が大きい年 | 申告分離で損益通算 |
| 損失なし・課税所得が目安以下(給与所得者) | 総合課税+配当控除を試算 |
| 損失なし・課税所得が高い(目安超) | 申告不要のまま |
| 国保加入・扶養内で判定所得に影響が出る | 申告不要を軸に慎重に試算 |
| NISA口座の配当 | 非課税。そもそも選択の対象外 |
あくまで入口の整理です。境界線上の人ほど、両方式を実際に入力して比較する価値があります。
まとめ
- 配当の課税方式は「申告不要・総合課税・申告分離」の3つから選べる
- 配当控除は総合課税を選んだ場合だけ使える税額控除で、法人税との二重課税調整が趣旨
- 課税所得が一定水準以下なら総合課税で税金が戻る可能性があるが、住民税・保険料まで含めた個別試算が必須
- 2022年度改正以降、所得税と住民税で別々の方式は選べない
- 譲渡損がある年は、配当控除より申告分離での損益通算が勝つことが多い
源泉徴収で完結させるのは楽ですが、配当が育ってきたら年に一度、課税方式を見直す価値は十分にあります。確定申告の時期に、自分の数字で一度シミュレーションしてみてください。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供であり、税務助言ではありません。税制は改正される場合があり、有利不利は所得等の個別状況により異なります。実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。