米国株の税金と外国税額控除 — 配当の二重課税を取り戻す仕組み
米国株の配当金を受け取ったとき、証券口座の明細をよく見ると「米国源泉徴収税」という項目があります。日本の20.315%とは別に、米国側で10%が先に引かれているのです。つまり配当は 日米で二重に課税されています。
この二重課税、実は確定申告の「外国税額控除」を使えば一部または全部を取り戻せます。知らなければ払いっぱなし、知っていれば戻ってくる。この記事では、米国株の税金の全体像から外国税額控除の仕組み・手続き・NISAの注意点まで、実務目線で整理します。
なお、税制は改正される可能性があります。本記事は執筆時点の一般的な制度の解説であり、個別の申告可否や金額は税務署・税理士にご確認ください。
米国株の税金の全体像 — 譲渡益と配当で扱いが違う
まず押さえたいのは、譲渡益(売却益)と配当で課税のされ方が違うという点です。
| 区分 | 米国での課税 | 日本での課税 | 二重課税 |
|---|---|---|---|
| 譲渡益(売却益) | なし | 20.315% | なし |
| 配当金 | 10%(源泉徴収) | 20.315% | あり |
譲渡益は日米租税条約により米国では課税されず、日本でのみ20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課税されます。日本株を売ったときと同じ扱いなので、二重課税の問題はありません。
問題は配当です。米国株の配当は、まず米国で10%が源泉徴収され、その残りに対して**日本で20.315%**が課税されます。同じ配当に2つの国が課税している状態、これが二重課税です。
※ 米国の源泉徴収税率は本来30%ですが、日米租税条約に基づく届出(証券会社経由で提出済みのケースがほとんど)により10%に軽減されています。
配当の手取り計算 — 100ドルの配当はいくら残るか
実際に数字で見てみます。米国株から 配当100ドル を受け取ったケースです。
配当金:100.00ドル
① 米国で10%源泉徴収:100.00 × 10% = 10.00ドル
→ 残り 90.00ドル
② 日本で20.315%課税:90.00 × 20.315% = 18.28ドル
→ 手取り 71.72ドル
手取りは 約71.7ドル。合計の税負担率は約28.3%です。日本株の配当なら20.315%で済むところ、米国分の10%が上乗せされているぶん、手取りが約8ドル少なくなっています。
この「上乗せされた米国分の10ドル」を取り戻すための制度が、次に説明する外国税額控除です。
外国税額控除とは — 二重課税を調整する制度
外国税額控除は、外国で納めた税金を、日本の所得税から差し引ける制度です。確定申告で申請すると、米国で源泉徴収された10%分の一部または全部が、所得税(引き切れない分は住民税の一部)から控除されます。
ポイントは次の3つです。
- 確定申告が必要。特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除だけは自動では適用されません
- 控除限度額がある。「その年の所得税額 × 国外所得 ÷ 総所得」という式で上限が決まるため、所得の状況によっては全額戻らないこともあります
- 限度額を超えた分は、一定の範囲で翌年以降3年間の繰越が認められています
「全額戻るとは限らない」という点は誤解が多いところです。特に所得が少ない年や、所得のほとんどが給与で国外所得の割合が小さい場合は、控除限度額が小さくなりがちです。逆に、配当額がそれほど大きくなければ全額控除できるケースも多くあります。
手続きの流れ
実務の手順はシンプルです。
- 証券会社の「年間取引報告書」を入手する(1月ごろに電子交付されるのが一般的)
- 報告書の「外国所得税の額」欄で、米国で源泉徴収された金額を確認する
- 確定申告書の 外国税額控除に関する明細書 に配当額と外国所得税額を記入する
- 申告書本体の「外国税額控除等」欄に控除額を転記して提出する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、年間取引報告書の数字を入力するだけで控除額は自動計算されます。なお、外国税額控除を受けるには配当を申告する必要があるため、総合課税か申告分離課税かの選択もあわせて検討することになります。配当と譲渡損の相殺を考えるなら、株の税金と損益通算の記事もあわせて確認してください。
NISA口座の注意点 — 米国の10%は取り戻せない
ここが本記事で最も重要な注意点です。
NISA口座で米国株や米国ETFを持っている場合、日本側の20.315%は非課税になります。しかし、米国側の10%源泉徴収は変わらず取られます。米国から見れば、日本のNISAが非課税かどうかは関係ないからです。
さらに、NISA口座の配当は外国税額控除の対象になりません。外国税額控除は「日本でも課税されている」ことが前提の二重課税調整の制度なので、日本側が非課税のNISAでは、そもそも調整すべき二重課税が存在しない、という理屈です。
NISA口座で配当100ドルの場合
① 米国で10%源泉徴収:−10.00ドル
② 日本では非課税:0ドル
→ 手取り 90.00ドル(10ドルは取り戻せない)
とはいえ、課税口座の手取り約71.7ドルと比べれば、NISAの手取り90ドルのほうが明らかに有利です。「10%取られるからNISAで米国株は損」ということではなく、「NISAでも米国株の配当は満額非課税にはならない」と正しく理解しておく、という話です。NISAの枠の使い方は新NISA 成長投資枠とつみたて投資枠の使い分けで詳しく整理しています。
投資信託経由なら — 二重課税調整制度
「オルカン」や「S&P500インデックスファンド」のような投資信託・ETF経由で米国株に投資している場合はどうでしょうか。
2020年1月以降、投資信託等の二重課税調整制度が始まり、対象となるファンドでは、外国で源泉徴収された税額を分配金の課税時にファンド側(正確には支払いの仕組みの中)で自動調整してくれるようになりました。投資家が確定申告をする必要はありません。
ただし対象は分配金を出すファンド・ETFの話であり、分配金を出さない再投資型のインデックスファンドでは、そもそも投資家に配当課税が発生しないため、この論点自体があまり表面化しません。インデックスファンド中心の人は「直接米国株・米国ETFを持つ場合の話」と割り切って読んでもらって大丈夫です。ファンド選びはオルカンとS&P500どっちを選ぶを参考にしてください。
どのくらい戻るのか — 手間との比較
外国税額控除で戻るのは、最大でも「配当の10%」です。目安を表にすると次のとおりです。
| 年間の米国株配当 | 米国源泉徴収額(最大還付額の目安) |
|---|---|
| 10万円 | 約1万円 |
| 30万円 | 約3万円 |
| 100万円 | 約10万円 |
配当が年間数万円程度なら、還付は数千円です。確定申告に慣れていない人にとっては「手間に見合うか」は正直微妙なラインでしょう。一方、確定申告書等作成コーナーに慣れれば入力は30分程度ですし、配当が年間数十万円規模になれば数万円の還付です。配当額が育ってきたら必ず検討すべき制度と言えます。
なお、繰り返しになりますが控除限度額があるため、表の金額が満額戻るとは限りません。
まとめ — 口座・申告パターン別の比較
米国株の配当課税を、口座と申告の有無で整理します。
| パターン | 米国10% | 日本20.315% | 外国税額控除 | 配当100ドルの手取り目安 |
|---|---|---|---|---|
| 特定口座+確定申告あり | 取られる | 取られる | 使える | 約71.7ドル+還付(最大10ドル) |
| 特定口座+申告なし | 取られる | 取られる | 使えない | 約71.7ドル |
| NISA口座 | 取られる | 非課税 | 対象外 | 90ドル |
- 譲渡益は日本のみで課税、二重課税は配当だけの問題
- 課税口座の配当は、確定申告の外国税額控除で米国分10%の一部・全部を取り戻せる
- 控除には限度額があり、所得の状況次第で満額戻らないこともある
- NISAは日本側非課税だが米国10%は取られ、外国税額控除も使えない
- 分配金を出す投資信託・ETFは、2020年以降の二重課税調整制度で自動調整されるものがある
税金は確実にリターンを削るコストですが、外国税額控除は「申告するだけで取り戻せる」数少ない仕組みです。年間取引報告書が届いたら、まず外国所得税の欄を確認するところから始めてみてください。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供であり、税務助言ではありません。税制は改正される場合があり、控除の可否・金額は個別の状況により異なります。実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。